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名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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内縁の妻は相続財産をもらえるのか?

<質問>
節税の為に基礎控除額を増やしたいのですが、愛人との間に生まれた子、連れ子、あるいは内縁の妻や夫、養子などは法定相続人になれるのでしょうか

<回答>
原則として、配偶者以外は血縁関係になければ法定相続人になれません。

<解説>
 法定相続人になれるのは、配偶者以外では、基本的には血縁関係のある家族に限られます。ですから、内縁の妻や夫、再婚後の配偶者の連れ子などの血縁関係がない者は法定相続人になることはできません。さらに、血がつながっていても、愛人の子は認知されていなければ相続権が生じません。これは民法上で規定されています。

また、養子に関しては、養子縁組の日から実子と同じ身分になるので法定相続人になれます。つまり、養子縁組をすれば再婚後の配偶者の連れ子なども法定相続人になれることが可能です。

ただし、税法上、法定相続人になれる養子の数は制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと規定されています。数を制限しないと、基礎控除額を上げたり、税率を低くするために養子を何人も取って相続税を安くすることができてしまうからです。この点が民法と税法の異なる点ですので、気をつけて下さい。


 これも、中京大学のオープンカレッジでの講座『相続・贈与の基礎知識』でよくあった質問の一つです。


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